未成年のデリヘル嬢

未成年のデリヘル嬢
デリヘル嬢が、勤めていた出張ヘルスが摘発されて自分当人で男性を探して売春した場合、デリヘル嬢は単なる一般女性として扱われると思います。 なお、そのデリヘル嬢が他の女の子に男性を紹介したとすれば、売春防止法法律違反でそのデリヘル嬢は検挙されます。そして、紹介の女の子が18歳以下であれば、児童ポルノ規制法法律違反で男性が捕まります。 デリヘルやヘルスなどで年少者(18歳に満たない者)を雇っていた業者の摘発は結構あります。 まず、風営法による年少者の雇用で検挙。
次に、性的サービスをさせたことによる児童福祉法法律違反で、両方雇用者が検挙されます。 売春防止法にはならないのか、ということになりますが、今回の事例では、客と店との関係ですから、女の子が年少者かどうかは関係ありません。立件するとすれば、店側の周旋・斡旋・場所提供など。 児童買春・児童ポルノに関する条約の適用はどうかというと、女の子は雇われているだけ、男性は客、という立場から立件はできません。
立件するには、少女と男性の協約が必修になります。 デリヘルということはあくまでも女の子を送ったのは「お店」であり、お店のデータを信じて女の子を選んだ場合、先方が未成年であっても利用者が逮捕されることはないと思いますよ。注文主はお店が年齢詐称をしているという前提で店を利用しているわけがなく、お店のデータだけを信じるしかないですからね。(犯罪しているはずがないと思うのが当たり前)